ホームページ制作会社DB 全国のホームページ制作会社を都道府県から探す
ホームページ制作会社DBコラム / 契約トラブルの実例と防ぎ方|決めていないことが後で問題になる

発注の進め方 / 更新:2026年8月19日

契約トラブルの実例と防ぎ方|決めていないことが後で問題になる

制作会社が悪いから起きるとは限りません。決めていなかったことが原因です。

契約トラブルの実例と防ぎ方|決めていないことが後で問題になる

ホームページ制作でのトラブルは、 制作会社が悪いから起きるとは限りません。

多くは決めていなかったことが後で問題になる形で発生します。 ここでは実際に起きやすい場面と、 契約段階で防ぐ方法を整理します。

よくあるトラブル

場面争点防ぎ方
「イメージと違う」無償修正か追加費用か修正回数と、修正と仕様変更の線引きを明記
公開が大幅に遅れたどちらの責任か工程表に発注側の作業と期限も書く
データを渡してもらえない著作権の帰属検収時に発注者へ譲渡と明記
追加費用を請求された当初の範囲に含まれるか見積もりの内訳を「一式」にしない
途中で担当者が変わった引き継ぎの不備体制と、変更時の連絡を契約に入れる
公開後に不具合が出た無償対応の範囲と期間契約不適合責任の期間を確認
途中で中断した既払い分の精算中断時の精算方法を明記

1つめが最も多く、最ももめます。 発注側は「まだ完成していない」と考え、 制作側は「仕様変更なので追加費用」と考える。 どちらも自分の理解では正しいため、話が平行線になります。

契約書で必ず確認する7項目

  1. 成果物の範囲(ページ数、機能、納品するデータの形式)
  2. 著作権の帰属(検収完了時に発注者へ譲渡されるか)
  3. 修正の回数と範囲(何が無償で、何が有償か)
  4. 検収の基準と期間(何をもって完了とするか、何日以内に判断するか)
  5. 公開後の不具合対応(期間と範囲)
  6. 中断・解約時の精算(着手金の扱い、出来高の計算方法)
  7. 再委託の可否(再委託先の作業にも元請けが責任を負うか)

2つめの著作権は、後から取り戻せません。 特約が無ければ、著作権は制作した側に残ります。 「本件成果物の著作権(著作権法第27条・第28条の権利を含む)は 検収完了時に発注者へ譲渡する」といった条項を入れてください。

なお、制作会社が第三者から購入した素材 (写真・有料テーマ・有料プラグイン)は、 ライセンスが制作会社に紐づいていることがあります。 何を使っているかの一覧をもらってください。

検収の基準を決めておく

「完成」の定義が曖昧だと、支払いのタイミングで対立します。 次のような形で、判断できる基準にしておきます。

  • 合意したサイト構成のページがすべて公開されていること
  • 指定した主要ブラウザとスマートフォンで表示が崩れないこと
  • 問い合わせフォームが指定の宛先に届くこと
  • 指定した箇所を管理画面から更新できること
  • 納品物(データ・マニュアル)が引き渡されていること

「デザインが気に入ること」は基準になりません。 主観的な条件を検収要件にすると、 制作側はいつまでも完了できず、契約として成立しません。 デザインの合意は、実装前の段階で「確定」として区切ってください。

合意はメールで残す

進行中の口頭での合意は、後から証明できません。 打ち合わせのたびに、決まったことをメールで送るだけで 大半のトラブルは防げます。

残すべき内容理由
デザイン確定の合意後戻りが有償になる分岐点
仕様の追加・変更と、その費用請求時に争点になる
公開日の変更と、その理由遅延の責任の所在
「この範囲は今回やらない」という合意後で「入っていると思った」を防ぐ

形式は簡単で構いません。 「本日の打ち合わせで、以下を確定しました。相違があればご指摘ください」 という数行のメールで十分です。 相手が異議を述べなかった記録が残ります。

遅延の責任を分ける

公開が遅れたとき、 どちらの作業で止まったのかが分からないと責任を問えません。

対策は、工程表に発注側の作業と期限も書き込むことです。

  • 原稿の提出期限
  • デザイン確認の回答期限
  • 撮影日
  • 各段階の承認期限

制作会社の作業だけが並んだ工程表は、実態を表していません。 発注側の作業が書かれていれば、 どちらが遅れたのかが記録として残ります。 これは制作会社を追及するためではなく、 お互いに進行を管理できるようにするためです。

もめてしまった場合

  1. 感情的なやり取りを止める(メールでの応酬は状況を悪くする)
  2. 契約書と、これまでのメールを時系列で整理する
  3. 争点を絞る(すべてを主張すると解決しない)
  4. 相手の担当者より上位の窓口に相談する
  5. 金額が大きい場合は専門家に相談する

3つめが重要です。 不満をすべて並べると、相手も全面的に防御に回ります。 「これだけは解決したい」という点を1〜2つに絞るほうが、 現実的な着地が見つかります。

なお、制作会社を変えることが最善とは限りません。 途中で切り替えると、それまでの費用が回収できず、 引き継ぎにも別途費用がかかります。 まず現在の契約の枠内で解決できないかを検討してください。

※ 本記事は一般的な整理です。 個別の契約や紛争の対応については、専門家にご相談ください。

よくある質問

契約書を交わさずに進めても大丈夫ですか?

避けてください。注文書と請書だけでも法的には契約が成立しますが、著作権の帰属、検収の基準、修正の範囲、中断した場合の精算といった<strong>もめる部分がすべて未定のまま</strong>になります。書面が無いと、後で言った言わないになります。

着手金を払った後で解約したい場合はどうなりますか?

契約内容によります。一般には、それまでに実施した作業分が精算対象になります。着手金が全額返らないことも多いため、<strong>中断時の精算方法を契約前に確認</strong>してください。「着手金は返金しない」という条項の有無は必ず見るべきです。

納品されたものが提案と違います。

まず提案書と契約書に何が書かれているかを確認してください。書面に無い口頭の約束は、証明が難しくなります。メールで確認していれば記録として使えます。進行中の重要な合意は、<strong>必ずメールで文面に残す</strong>習慣を付けてください。

検収したくない場合、支払いを止められますか?

契約で定めた要件を満たしていないなら、検収を留保して修正を求めることはできます。ただし「なんとなく気に入らない」は理由になりません。<strong>何がどう契約と違うのか</strong>を具体的に示す必要があります。だからこそ検収の基準を契約時に決めておくべきです。

この記事の金額について

掲載している金額は、一般的な発注で見かける水準をもとにした目安です。 実際の費用は要件・地域・体制によって変わります。必ず複数社から見積もりを取り、 「何が含まれていて、何が含まれていないか」を比べたうえでご判断ください。

進め方が決まったら、つぎは依頼先です

制作会社は出自によって得意分野が分かれます。紙が本業の会社、システムが本業の会社、それぞれの強みと弱みをまとめました。

制作会社の見極め方を見る

関連する記事

依頼先が固まったら、制作会社を探しましょう

全国のホームページ制作会社を都道府県から探せます。
掲載企業は実績・料金・対応できるサービスを公開しています。

制作会社を探す

← コラム一覧へ戻る