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発注の進め方 / 更新:2026年8月13日

会社設立時の税理士活用|いつから頼むべきか

決算期と役員報酬は、後から変えるのが難しい項目です。

会社設立時の税理士活用|いつから頼むべきか

会社設立で最も費用対効果が高いのは、設立前の相談です。 決算期・資本金・役員報酬は、後から変えるのが難しく、 最初の決め方で税額が数十万円変わることがあります。

設立前に決めること

項目なぜ設立前か判断の観点
決算期変更には株主総会と届出が必要。手間がかかる繁忙期を避ける。初年度をなるべく長く取る
資本金増減資には登記費用がかかる1,000万円未満なら消費税が2期免税。許認可の要件も確認
役員報酬期首から3か月以内に決め、期中は変更できない会社と個人の税・社会保険を合わせて最適化
事業年度中の設立日設立日から1期目が始まる免税期間を最大化できる時期を選ぶ
事業目的後から追加すると登記費用がかかる将来やる可能性のある事業も入れておく
資本金1,000万円の壁

資本金が 1,000万円未満なら、 原則として設立から2期は消費税が免税されます(一定の要件あり)。 1,000万円ちょうどにすると初年度から課税事業者です。
ただしインボイス制度に登録する場合は、 免税事業者のままだと取引先が仕入税額控除を使えないため、 取引先の構成によっては、あえて課税事業者を選ぶ判断もあります。 ここは業種と取引先次第なので、試算してもらってください。

設立直後の届出(期限に注意)

届出期限出し忘れると
法人設立届出書設立から2か月以内
青色申告の承認申請書設立から3か月以内、または第1期末のいずれか早い日欠損金の繰越し(10年)が使えない
給与支払事務所等の開設届出書1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認申請随時(適用は翌月から)毎月納付が必要になり事務が増える
棚卸資産の評価方法の届出第1期の申告期限まで最終仕入原価法が自動適用される
減価償却資産の償却方法の届出第1期の申告期限まで法定の方法が適用される
消費税課税事業者選択届出書適用したい期の前日まで設備投資の還付を受けられない
青色申告の申請だけは絶対に忘れない

青色申告が承認されると、 赤字を10年間繰り越して将来の黒字と相殺できます。 設立1期目は赤字になることが多いため、この恩恵は大きくなります。 期限を1日でも過ぎると、その期は白色申告になります。
設立から3か月は慌ただしい時期です。 ここだけでも税理士に依頼する価値があります。

役員報酬の決め方

役員報酬は期首から3か月以内に決め、その後1年間は原則として変更できません。 高くすれば会社の利益は減りますが、個人の所得税と社会保険料は増えます。

  • 会社に利益を残す:法人税率は所得800万円まで約15%、超えると約23%
  • 個人で受け取る:所得税は累進で最大45%。ただし給与所得控除がある
  • 社会保険料:報酬に比例して増える。会社と個人で折半
  • 年間の見込み利益から逆算する:期首に1年分を見通す必要がある

ここは試算しないと判断できません。設立時に一度作ってもらうと、翌年以降も使えます。

よくある質問

会社を作る前に相談したほうがよいですか?

はい。<strong>決算期・資本金・役員報酬</strong>は、設立後に変えるのが難しい、または費用がかかる項目です。設立前の1回の相談(1万〜3万円、無料の事務所も多い)で数十万円の差が生まれることがあります。

個人事業のままか、法人にするかの目安は?

一般に <strong>課税所得 800万〜900万円</strong> が分岐点とされます。ただし消費税の免税期間、社会保険の負担、取引先の与信、融資の受けやすさも判断材料になります。数字だけでは決まらないので、試算してもらうのが確実です。

設立手続きも税理士に頼めますか?

登記そのものは<strong>司法書士</strong>の業務です。税理士は定款の内容や資本金の額について助言し、提携する司法書士を紹介する形が一般的です。設立後の税務署への届出(青色申告の承認申請など)は税理士が行えます。

設立直後から顧問契約は必要ですか?

取引が少なければ、決算だけスポットで頼む方法もあります。ただし設立1期目は<strong>届出の期限</strong>が多く、出し忘れると青色申告の特典や消費税の選択を失います。最初の数か月だけでも見てもらう価値があります。

まとめ

  • 設立の相談が最も効く。決算期・資本金・役員報酬は後から変えにくい。
  • 資本金1,000万円未満で消費税が2期免税。ただしインボイスとの兼ね合いを確認する。
  • 青色申告の承認申請は設立から3か月以内。忘れると赤字を繰り越せない。
  • 役員報酬は期首3か月以内に決め、1年間変えられない。年間の利益見込みから逆算する。

※ 制度は改正されます。実際の判断は税理士にご確認ください。

この記事の金額について

掲載している金額は、一般的な発注で見かける水準をもとにした目安です。 実際の費用は要件・地域・体制によって変わります。必ず複数社から見積もりを取り、 「何が含まれていて、何が含まれていないか」を比べたうえでご判断ください。

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