仲介手数料の上限|売買・賃貸それぞれの計算
上限は法律で決まっています。無料にできるのは、貸主から受け取る場合です。
不動産の仲介手数料は、宅地建物取引業法で上限が決まっています。 会社によって自由に決められるものではなく、 上限を超える請求は違法です。 計算方法を知っておけば、提示された金額が妥当か判断できます。
賃貸の仲介手数料
| 区分 | 上限 | 備考 |
|---|---|---|
| 貸主・借主から受け取る合計 | 賃料1か月分+消費税 | これを超えられない |
| 借主から受け取る分 | 賃料0.5か月分+消費税 | 原則。承諾があれば1か月分まで |
※ 実務では「借主の承諾」を得たうえで1か月分を受け取ることが一般的です。 事業用も同じ扱いです。
売買の仲介手数料
| 物件価格 | 上限(税別) | 速算式 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 価格の5% | — |
| 200万〜400万円 | 価格の4%+2万円 | — |
| 400万円超 | 価格の3%+6万円 | 最もよく使う式 |
賃貸(月額賃料50万円のオフィス)
→ 上限 50万円+消費税 = 55万円
売買(1億円の物件)
→ 1億円 × 3% + 6万円 = 306万円
→ 消費税を加えて 336万6千円
※ 800万円以下の物件は、特例により最大30万円+消費税とすることができます
(2024年の改正で対象が拡大しました)。
「手数料無料」の仕組み
仲介会社は、貸主と借主の双方から手数料を受け取れます(合計で上限まで)。 借主を無料にする場合、その分を貸主から受け取っています。
| パターン | 借主の負担 | 仲介会社の収入源 |
|---|---|---|
| 両手(双方から) | 賃料1か月分 | 貸主・借主の双方 |
| 借主無料 | 0円 | 貸主のみ(AD・広告料を含む) |
| 片手(借主のみ) | 賃料1か月分 | 借主のみ |
手数料が無料でも、紹介される物件が貸主側の都合で選ばれる可能性があります。
貸主から広告料(AD)が多く出る物件が優先されることもあります。
手数料を払ってでも、
自社の条件に合う物件を広く探してくれる会社のほうが、
結果的に有利な契約になることがあります。
月額賃料50万円のオフィスなら、手数料55万円に対して
フリーレント3か月(168万円)を取れれば十分に見合います。
手数料以外の請求に注意
- 「事務手数料」「書類作成料」:通常の仲介業務は手数料に含まれる。上乗せは不当な場合がある
- 広告料(AD):貸主が支払うもの。借主に請求されるものではない
- 「特別な依頼」による費用:依頼者が明示的に頼んだ広告や出張は請求できる
- 保証会社利用料・火災保険料:これらは仲介手数料とは別の実費
よくある質問
仲介手数料はいくらですか?
宅地建物取引業法で上限が定められています。<strong>賃貸は賃料1か月分+消費税</strong>、<strong>売買は価格の3%+6万円+消費税</strong>(400万円超の場合)が上限です。これを超えて請求することはできません。
「手数料無料」はなぜ成り立つのですか?
仲介会社は<strong>貸主(売主)と借主(買主)の双方から</strong>手数料を受け取れます(合計で上限の2倍まで)。貸主から受け取る場合、借主を無料にできます。違法ではありませんが、<strong>貸主側の意向が強く働く</strong>可能性は理解しておいてください。
手数料はいつ払いますか?
契約が成立したときです。内覧や相談の段階では発生しません。実務では契約時に半額、引き渡し時に半額とすることもあります。<strong>契約に至らなければ支払い義務はありません</strong>。
手数料以外に請求されることはありますか?
原則として、通常の仲介業務にかかる費用は手数料に含まれます。ただし<strong>依頼者が特別に依頼した広告費や遠方への出張費</strong>は別途請求できるとされています。「事務手数料」「書類作成料」といった名目での上乗せは、実質的な手数料の水増しにあたる場合があります。
まとめ
- 上限は法定。賃貸は賃料1か月分、売買は価格の3%+6万円(いずれも税別)。
- 「無料」は貸主から受け取る仕組み。違法ではないが、物件選びが偏る可能性はある。
- 支払うのは契約成立時。内覧や相談では発生しない。
- 「事務手数料」などの名目での上乗せは、実質的な水増しにあたる場合がある。
会社の選び方は 不動産会社の選び方、 事業用の探し方は 事業用不動産の仲介会社 を参照してください。
掲載している金額は、一般的な発注で見かける水準をもとにした目安です。 実際の費用は要件・地域・体制によって変わります。必ず複数社から見積もりを取り、 「何が含まれていて、何が含まれていないか」を比べたうえでご判断ください。