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費用・相場 / 更新:2026年8月13日

仲介手数料の上限|売買・賃貸それぞれの計算

上限は法律で決まっています。無料にできるのは、貸主から受け取る場合です。

仲介手数料の上限|売買・賃貸それぞれの計算

不動産の仲介手数料は、宅地建物取引業法で上限が決まっています。 会社によって自由に決められるものではなく、 上限を超える請求は違法です。 計算方法を知っておけば、提示された金額が妥当か判断できます。

賃貸の仲介手数料

区分上限備考
貸主・借主から受け取る合計賃料1か月分+消費税これを超えられない
借主から受け取る分賃料0.5か月分+消費税原則。承諾があれば1か月分まで

※ 実務では「借主の承諾」を得たうえで1か月分を受け取ることが一般的です。 事業用も同じ扱いです。

売買の仲介手数料

物件価格上限(税別)速算式
200万円以下価格の5%
200万〜400万円価格の4%+2万円
400万円超価格の3%+6万円最もよく使う式
計算例

賃貸(月額賃料50万円のオフィス)
→ 上限 50万円+消費税 = 55万円

売買(1億円の物件)
→ 1億円 × 3% + 6万円 = 306万円
→ 消費税を加えて 336万6千円

※ 800万円以下の物件は、特例により最大30万円+消費税とすることができます (2024年の改正で対象が拡大しました)。

「手数料無料」の仕組み

仲介会社は、貸主と借主の双方から手数料を受け取れます(合計で上限まで)。 借主を無料にする場合、その分を貸主から受け取っています。

パターン借主の負担仲介会社の収入源
両手(双方から)賃料1か月分貸主・借主の双方
借主無料0円貸主のみ(AD・広告料を含む)
片手(借主のみ)賃料1か月分借主のみ
無料が常に得とは限らない

手数料が無料でも、紹介される物件が貸主側の都合で選ばれる可能性があります。 貸主から広告料(AD)が多く出る物件が優先されることもあります。
手数料を払ってでも、 自社の条件に合う物件を広く探してくれる会社のほうが、 結果的に有利な契約になることがあります。 月額賃料50万円のオフィスなら、手数料55万円に対して フリーレント3か月(168万円)を取れれば十分に見合います。

手数料以外の請求に注意

  • 「事務手数料」「書類作成料」:通常の仲介業務は手数料に含まれる。上乗せは不当な場合がある
  • 広告料(AD):貸主が支払うもの。借主に請求されるものではない
  • 「特別な依頼」による費用:依頼者が明示的に頼んだ広告や出張は請求できる
  • 保証会社利用料・火災保険料:これらは仲介手数料とは別の実費

よくある質問

仲介手数料はいくらですか?

宅地建物取引業法で上限が定められています。<strong>賃貸は賃料1か月分+消費税</strong>、<strong>売買は価格の3%+6万円+消費税</strong>(400万円超の場合)が上限です。これを超えて請求することはできません。

「手数料無料」はなぜ成り立つのですか?

仲介会社は<strong>貸主(売主)と借主(買主)の双方から</strong>手数料を受け取れます(合計で上限の2倍まで)。貸主から受け取る場合、借主を無料にできます。違法ではありませんが、<strong>貸主側の意向が強く働く</strong>可能性は理解しておいてください。

手数料はいつ払いますか?

契約が成立したときです。内覧や相談の段階では発生しません。実務では契約時に半額、引き渡し時に半額とすることもあります。<strong>契約に至らなければ支払い義務はありません</strong>。

手数料以外に請求されることはありますか?

原則として、通常の仲介業務にかかる費用は手数料に含まれます。ただし<strong>依頼者が特別に依頼した広告費や遠方への出張費</strong>は別途請求できるとされています。「事務手数料」「書類作成料」といった名目での上乗せは、実質的な手数料の水増しにあたる場合があります。

まとめ

  • 上限は法定。賃貸は賃料1か月分、売買は価格の3%+6万円(いずれも税別)。
  • 「無料」は貸主から受け取る仕組み。違法ではないが、物件選びが偏る可能性はある。
  • 支払うのは契約成立時。内覧や相談では発生しない。
  • 「事務手数料」などの名目での上乗せは、実質的な水増しにあたる場合がある。

会社の選び方は 不動産会社の選び方、 事業用の探し方は 事業用不動産の仲介会社 を参照してください。

この記事の金額について

掲載している金額は、一般的な発注で見かける水準をもとにした目安です。 実際の費用は要件・地域・体制によって変わります。必ず複数社から見積もりを取り、 「何が含まれていて、何が含まれていないか」を比べたうえでご判断ください。

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