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WEBシステム開発会社DBコラム / 請負と準委任の違い|システム開発の契約チェックポイント

発注の進め方 / 更新:2026年8月12日

請負と準委任の違い|システム開発の契約チェックポイント

「完成させる義務があるか」が最大の違いです。開発の進め方と揃えてください。

請負と準委任の違い|システム開発の契約チェックポイント

システム開発の契約は、ほとんどが請負契約準委任契約のどちらかです。 この違いを知らないまま進めると、「完成しない」「追加費用が出る」「検収できない」といった トラブルの原因になります。

2つの契約の違い

請負契約準委任契約
約束するもの成果物の完成業務の遂行(時間と労力)
完成義務ありなし
報酬成果物に対して作業期間・工数に対して
不具合の責任契約不適合責任を負う善管注意義務の範囲
仕様変更変更契約が必要になりやすい比較的柔軟に対応できる
向いている工程要件が確定した実装・テスト要件定義、調査、運用支援、アジャイル開発
実務でよく使われる組み合わせ

要件定義:準委任 → 設計・実装・テスト:請負 → 運用保守:準委任
要件が固まっていない段階で請負にすると、開発会社はリスク分を上乗せするか、 範囲を狭く解釈します。逆に実装まで準委任にすると、発注側が完成のリスクを負います。 工程で分けるのが最も合理的です。

請負契約で確認すること

項目確認する内容
成果物の範囲ソースコード、設計書、手順書、テスト結果。何が納品されるか一覧で
検収の基準何をもって合格とするか。テスト項目の合格率など具体的に
検収の期間納品から何日以内に検収するか。過ぎたら自動合格になる条項が多い
契約不適合責任期間(通常1年)と、対象になる不具合の範囲
著作権の帰属成果物の権利が自社に移るか。汎用部品は開発会社に残るのが一般的
仕様変更の扱いどこからが変更契約になるか。単価と手続き
再委託下請けに出すか。出す場合の範囲と責任
遅延時の扱い納期が遅れた場合の違約金や対応

準委任契約で確認すること

項目確認する内容
体制誰が何人、月何時間稼働するか。氏名・役割まで
期間1〜3か月で区切り、更新の可否を判断できる形が望ましい
成果報告何を、どの頻度で報告するか(週次の進捗・作業実績)
成果完成型か履行割合型か民法改正後は「成果完成型の準委任」もある。どちらか明記する
作業時間の精算上限・下限の時間と、超過・未達時の精算方法
成果物の権利準委任でも、作られたコードの権利は取り決めが必要
検収条件を先に決める

最も揉めるのが検収です。「動くと思っていたものが動かない」と言っても、 検収基準が無ければ主張の根拠がありません。
発注時点で「受入テストの項目」を用意するのが理想です。 RFP の段階で業務シナリオを書いておけば、そのまま受入テストに使えます (RFP の書き方)。

アジャイル開発の場合

短い期間で作って確認しながら進める方法です。仕様を作りながら進めるため、 完成義務のある請負とは相性が良くありません。

  • 準委任で、期間を区切る:1〜2か月ごとに更新を判断できる形にします
  • 完了の定義を決める:「テストが通り、本番に出せる状態」など
  • 優先順位を発注側が決める:何を作るかの判断は発注側の責任になります
  • 予算の上限を決める:期間 × 単価で上限を設定します

IPA(情報処理推進機構)が「アジャイル開発版 モデル契約書」を公開しています。 自社で条文を作る前に、一度目を通しておくと判断が早くなります。

よくあるトラブルと予防策

トラブル予防策
「その機能は範囲外です」と言われたRFP と提案書を契約書に添付し、範囲の根拠にする
検収できないまま支払期日が来た検収期間と、不合格時の扱いを契約に書く
納品後の不具合が有償と言われた契約不適合責任の期間と範囲を明記する
ソースコードをもらえない成果物一覧に「ソースコード一式」を入れる
担当者が別案件に取られた準委任なら体制と稼働率を契約に書く
解約したいが引き継げない契約終了時の引き継ぎ協力を条項に入れる( 保守の移管

よくある質問

請負と準委任、どちらを選べばよいですか?

仕様が固まっているなら請負、仕様を作りながら進めるなら準委任が向きます。実務では「要件定義は準委任、実装以降は請負」と工程で分けることが多く、これが最もトラブルの少ない形です。

準委任だと「完成しない」リスクはありませんか?

あります。準委任は<strong>完成させる義務がない</strong>契約です。その代わり、期間と体制を決めて進めます。リスクを下げるには、短い期間で区切って成果を確認し、継続を都度判断できる形にしてください。

アジャイル開発はどちらの契約になりますか?

準委任が一般的です。仕様を作りながら進める前提と、完成義務のある請負は相性が良くありません。ただし「何をもって完了とするか」は決めておく必要があります。経済産業省・IPA がアジャイル向けのモデル契約を公開しているので参考になります。

不具合が出たとき、いつまで無償で直してもらえますか?

請負では契約不適合責任として、通常「引き渡しから1年以内に通知したもの」を無償修正とする契約が多いです。民法上は「不適合を知ってから1年以内の通知」が原則ですが、契約で期間を定めるのが一般的です。契約書の記載を確認してください。

まとめ

  • 請負は完成義務あり、準委任はなし。ここが最大の違い。
  • 実務では「要件定義=準委任、実装=請負、保守=準委任」の組み合わせが安定する。
  • 検収基準は発注時点で決める。受入テストの項目を先に用意する。
  • 成果物の範囲・著作権・引き継ぎ協力を契約書で明記する。
この記事の金額について

掲載している金額は、一般的な発注で見かける水準をもとにした目安です。 実際の費用は要件・地域・体制によって変わります。必ず複数社から見積もりを取り、 「何が含まれていて、何が含まれていないか」を比べたうえでご判断ください。

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